まず、適法に営業しているレンタル会社は著作権の消滅した非常に古い絵画のみを扱っています。死去から50年経過したアーティストの作品であれば、ほぼ問題ありません。
一方、ピカソやシャガール、ウォーホル、キース・へリング、ミロ、Mark Rothko(1903-1970)などの有名アーティストはもちろん、John Zaccheo(1942-)、Kerry Hallam、Howard Behrens(1933-)、Charles Zhan(1959-)、 Antonio Di Viccaro(1935-)、Egidio Antonaccio(1954-)、Lowell Herrero、Kent R. Wallis(1945-)、John Botz(1925-)、Elizabeth Parsons(1953-)、Masao Ota、Dan Partouche(1936-)、Alfred Gockel(1952-)、Susan Norris(現役)等のように、存命中か死去から50年経過していないアーティストの作品は、全て違法にレンタルされている可能性があります。
取扱いアーティスト名と死去年度の一覧表を提出してもらえば確実です。また、許諾が必要な作品の場合、著作権管理団体から許諾書が発行されていますから、確認を求めてご利用を判断して下さい。
コンプライアンス(法令順守)と企業倫理がメディアに厳しく問われ、知らなかったでは済まされない現代社会では、違法絵画レンタルは、企業の存続に関わります。慎重にレンタル事業者をご検討下さい。
尚、日本の著作権は、文化庁長官官房著作権課が管轄となります。
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