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減損会計適用時の絵画・美術品への対応
減損会計は平成17年度9月の中間決算より強制適用となりました。美術品は保有していても、通常は利潤を生み出すことがないので、原則として、時価評価の結果に基づき減損を適用します。
時価の算出
土地であれば路線価がありますから、専門家でなくてもある程度把握できるかと思われます。しかし、美術品の場合は作家も作品種類も多数存在し、時価の把握が困難なため、専門家の意見が必要になるケースが多いのではないでしょう。また、市販の美術に関する年鑑等に掲載されている価格は、あくまでも発表価格であり、実際の取引価格を全く無視しているため使用できません。
時価は複数の要素を加味して算出する必要があります。買い取り評価額やオークション評価額を使用することは、あまりにも乱暴な誤りです。土地に例えればわかりやすいと思います。社有地を1ヶ月以内に換金する場合と、じっくりと売却先を見つける場合は、全く金額が異なるのは容易に想像がつくかと思います。
朝日画廊では、これまで数多くの上場企業や監査法人、税理事務所からの依頼を承っております。また、ご要望により監査法人の公認会計士を招いた減損会計のセミナーも開催いたしております。
豊富な実績と確かな知識をもとに、減損会計に対応した資産評価のご相談を承っております。減損会計に関わらず、美術のことなら、なんでもご相談いただけす。
詳しくは、税務・会計・保険対応資産評価をご覧ください。
美術品の売却
減損会計は、ただ減損すればよいわけではありません。当然財務諸表に損失として明示されるわけですから、売却が必要となるケースも多数あります。美術品の売却の方法と、売却価格も様々です。朝日画廊では、豊富な経験に基づくノウハウで、最適な価格での売却をサポートいたしております。
詳しくは、売却・オークション・買取をご覧ください。