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減損会計の早期適用を振り返る
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減損会計は平成17年度9月の中間決算より強制適用となり、新聞紙面上では早期適用の話題がかなり目立ちました。しかし、各社様々な事情の下、なかなか早期適用には踏み切れていないようです。 また早期適用により、土地・建物から減損を実施したものの、美術品は管理が不明瞭なことも多く、減損の導入を見送った法人も割合多く見受けられました。 |
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美術品の減損会計
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美術品に減損を適用するか否かは、原則として時価による判断となります。土地であれば路線価がありますから、専門家でなくてもある程度把握できるかと思われます。しかし、美術品の場合は作家も作品種類も多数存在し、時価の把握が困難なため、専門家の意見が必要になるケースが多いのではないでしょう。また、市販の美術に関する年鑑等に掲載されている価格は、実際の取引価格との乖離が大きく(数倍程度)、ほぼ使用できないでしょう。 時価は実際に売却したときの価格との差が少なくなるように、複数の要素を加味して算出する必要があります。専門家の選定時には、「実績の確認」「知識の確認」「事業所の確認」「フォローアップ体制の確認」の4つの確認がポイントとなります。 |
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美術品への減損適用後のフォローアップ
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減損会計は、ただ減損すればよいわけではありません。当然財務諸表に損失として明示されるわけですから、売却が必要となるケースも多数あります。美術品の売却の方法と、売却価格も様々で、最適な価格での売却には相当のノウハウが必要となります。運用が可能な場合もありますが、その場合はそれなりの作品である必要があります。 また、固定資産として美術品を保有できないとの結論に達した場合は、どのようにすればよいのでしょうか。固定資産にならない低価格なレンタル絵画への移行も視野に入れておく必要があります。減損会計により突然発生する、株主への説明が困難なコスト(リスク)が、明確な月々のコストとして損益計算書に現れることとなります。 |
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主な特徴
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朝日画廊では、減損会計の本質を捕らえて、真剣に真摯に取り組んでおります。
- 法人サービス25年の信頼と実績。
- 日本最大のオンライン美術品サイトミリオンアーティストを運営。
- 多数の上場企業と美術館からの依頼による、豊富な資産評価・売却の事例集。
- 公認会計士による、財務・会計・経理・総務部門を対象とした減損会計の無料セミナーを開催。
- 全国に出張可。
- 著作権法準拠によりコンプライアンス(法令順守)に対応したレンタル絵画サービス。
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無料相談
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専門スタッフが現在の状況をお伺いして、お客様に最適なソリューション(解決策)をご提案いたします。減損会計に関わらず、美術のことならなんでもご相談下さい。 |
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